2007.01.14 (Sun)
不動産トラブル相談 その2.
消費者の相談先のひとつに、監督官庁があります。
東京では、第2庁舎3階にある「民間住宅部 指導課」が
これにあたります。このセクションは、宅建業者を指導監督する
ことがおもな任務です。個々のケースに相談に乗ってもらうのも
効果的な方法といえます。
明らかに業者側に過失があった場合、都の担当者は業者に直接電話を
入れます。業者側は業務停止に発展しないよう、慎重かつ真剣に
対応を迫られます。
しかし、売買契約締結後、突然売り主業者が行方をくらましたり、
手付け金が戻ってこない場合や、仲介業者が敷金、礼金を
持ち逃げしたなどのケースが見かけられます。しかし、
監督官庁は、宅建業法上の「金銭の回収」までは、
面倒を見てくれません。
ここで、その1.の 業界団体不動産相談所が再度登場します。
相談所には、苦情解決という仕事があります。正確には、
併設の宅建保証協会と共同で実施する、苦情受付け・解決・
弁済業務というべきかもしれません。いずれにしても、
会員業者が一般消費者とトラブルをおこした場合、相談所が
窓口になり紛争解決にむけて努力しなさい、協力しなさい、
というシステムです。そして、2ヶ月以内に解決できない時は、
営業保証金の上限1千万円まで、業者に代わって、業界が
被害者に支払いなさい、という制度になっています。
監督官庁に行政処分をしてもらったり、警察に詐欺で訴える
などして、気が済めばそれでいいでしょう。しかし、肝心かなめの、
お金が戻ってこなければ意味がありません。相手業者が、
トンズラしていることが多いのですから。
その点、弁護士は抜かりがありません。
この種の事案が発生し、依頼人から解決依頼を受けると、
不動産相談所にすっ飛んできます。そして、日時を
登録し「弁済順位」を確保します。営業保証金1千万円を
念頭に、被害金の回収を計ろうとするのです。
教訓:土地、建物の取引き上の金銭(債権)トラブルは、
まず、不動産相談所に 飛んで行くこと。
東京では、第2庁舎3階にある「民間住宅部 指導課」が
これにあたります。このセクションは、宅建業者を指導監督する
ことがおもな任務です。個々のケースに相談に乗ってもらうのも
効果的な方法といえます。
明らかに業者側に過失があった場合、都の担当者は業者に直接電話を
入れます。業者側は業務停止に発展しないよう、慎重かつ真剣に
対応を迫られます。
しかし、売買契約締結後、突然売り主業者が行方をくらましたり、
手付け金が戻ってこない場合や、仲介業者が敷金、礼金を
持ち逃げしたなどのケースが見かけられます。しかし、
監督官庁は、宅建業法上の「金銭の回収」までは、
面倒を見てくれません。
ここで、その1.の 業界団体不動産相談所が再度登場します。
相談所には、苦情解決という仕事があります。正確には、
併設の宅建保証協会と共同で実施する、苦情受付け・解決・
弁済業務というべきかもしれません。いずれにしても、
会員業者が一般消費者とトラブルをおこした場合、相談所が
窓口になり紛争解決にむけて努力しなさい、協力しなさい、
というシステムです。そして、2ヶ月以内に解決できない時は、
営業保証金の上限1千万円まで、業者に代わって、業界が
被害者に支払いなさい、という制度になっています。
監督官庁に行政処分をしてもらったり、警察に詐欺で訴える
などして、気が済めばそれでいいでしょう。しかし、肝心かなめの、
お金が戻ってこなければ意味がありません。相手業者が、
トンズラしていることが多いのですから。
その点、弁護士は抜かりがありません。
この種の事案が発生し、依頼人から解決依頼を受けると、
不動産相談所にすっ飛んできます。そして、日時を
登録し「弁済順位」を確保します。営業保証金1千万円を
念頭に、被害金の回収を計ろうとするのです。
教訓:土地、建物の取引き上の金銭(債権)トラブルは、
まず、不動産相談所に 飛んで行くこと。
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